11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です
2024年11月1日
群馬労働局よりお知らせです。
労働保険(「労災保険」と「雇用保険」の総称)は、農林水産業の一部を除き労働者を一人でも雇用している事業主については加入が義務づけられています。
労災保険は業務災害や通勤途上災害を被った場合、労働者又はその遺族に対して必要な保険給付を行っています。
雇用保険は労働者が失業した場合、雇用継続が困難となる事由等が生じた場合、ハローワーク紹介等により就職困難者等を雇入れした場合など、労働者に必要な保険給付や事業主に対しては各種助成金等の給付を行っています。
詳しくは、群馬労働局労働保険徴収室、労働基準監督署又はハローワークへご相談ください。
※厚生労働省HP 雇ったら入る。労働者を守る。労働保険特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
お問い合わせ先
群馬労働局総務部労働保険徴収室
電話 027-896-4734