(群馬労働局からのおしらせ)11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です。
群馬労働局よりお知らせです。
労働保険(「労災保険」と「雇用保険」の総称)は、農林水産業の一部を除き労働者を一人でも雇用している事業主に加入が義務付けられています。
労災保険は、業務災害や通勤途上災害を被った労働者や、その遺族に対して必要な保険給付を行う制度です。
雇用保険は、労働者が失業した場合や労働者の雇用継続が困難となる事由等が生じた場合に必要な給付を行う制度です。
厚生労働省では、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、労働保険の「未手続事業の一掃」を主要課題と位置付けて、労働保険の未手続事業の解消を図るべく広報活動を実施しています。
加入の手続き、ご相談は、群馬労働局労働保険徴収室 または、最寄りの労働基準監督署、ハローワークへお願いします。
本件に関する問い合わせ先
群馬労働局総務部労働保険徴収室
電話:027-896-4734