特定退職金共済制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ておりますので、事業主が負担する掛金は1人月額3万円まで損金、または必要経費に計上でき、従業員の給与になりません(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)。
制度の特色
- 掛金は1人につき月額3万円まで全額損金(必要経費)として計上でき、従業員には給与課税がありません。
- 毎月定額の掛金を支払うだけで、将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
- 退職金共済の確立は、従業員の確保と定着化をはかり企業経営の発展に役立ちます。
- 中小企業退職金共済制度との重複加入もでき、重複して損金算入が認められています。
契約できる事業主
群馬県商工会連合会の地区内に事業所を有する事業主であれば、従業員を加入させることができます。
加入について
当制度に従業員を加入させるのは任意ですが、加入させる場合は全従業員を加入させなければなりません(任意包括加入)。
- 加入できる方…群馬県商工会連合会の地区内に事業所を有する商工業者の雇用する従業員および使用人兼務役員。ただし15歳以上65歳未満の者とする。
- 加入できない方…事業主および事業主と生計を一にする親族、法人の役員(使用人兼務役員を除く)。
- 加入しなくても差し支えない方…期間を定めて雇われている方、季節的な仕事のために雇われている方、試用期間中の方、非常勤の方、パートタイマーのように労働時間の特に短い方、休職期間中の方。
- 加入従業員に対して、「特定退職金共済制度被共済者証」を発行します。
掛金について
掛金は月払・口数制とし、全額事業主負担とします。1人当り月額1000円を1口として、1口以上30口まで加入できます。なお、掛金には制度運営費(1口につき50円)が含まれています。
給付金について
給付金の受取人は加入従業員(被共済者)とし、連合会から受取人口座に直接送金します。やむをえず契約を解約する場合でも、解約手当金(退職一時金と同額)の受取人は加入従業員(被共済者)となります。給付金の請求に際しては、連合会備え付けの書類によりご請求ください。
税法上の取り扱い
※平成26年8月1日現在の税制による記載であり、将来変更される場合があります。
- 掛金…事業主が負担した保険料(掛金-制度運営費)は、全額損金または必要経費扱いとなります。また、加入従業員の給与所得にもなりません(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)。
- 退職一時金…退職所得となります(所得税法第30条、第31条)。
- 退職年金…公的年金等に係る雑所得となり、公的年金等控除が受けられます(所得税法第35条)。
- 遺族一時金…相続税の対象となります(相続税法第3条、第12条)。
- 解約手当金…一時所得扱いとなります(所得税法施行令第76条)。